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遺言内容についての注意事項


実際に自分で遺言を書くときには、以下の点を念頭に置いて作成しましょう

(形式的な注意事項はこちら



 形式的あるいは法的には問題のない遺言であっても、内容的に問題がある場合には、遺言者の意図した結果とならない場合があります。
 以下は、遺言を書くにあって、特に注意しておかなければならないことです。


財産はすべて記載する

 遺言書を作成する場合には、まず財産明細を作成してください。不動産や美術品な
ど、評価額が難しいものもありますが、とりあえずすべて拾い上げます。 そして遺言にはそ
れらすべての財産を記載します。

 しかし、それでも必ず漏れる財産がありますので、「本遺言書で特定した財産以外のす
べての財産は○○が受け取る」などと書いておきます。

 遺言書に記載のない財産が判明した場合には、その分について改めて遺産分割協議
が必要となり、それをきっかけにもめる場合もあります。


預貯金は割合を記載する

 預貯金は、時の経過とともに残高が変動します。「○○にいくら△△にいくら」と記載し
ておいても、実際の相続時にはそれだけの残高がない場合もあります。

 また、「A銀行は○○、B銀行は△△」とした場合も同様です。


不動産は物件ごとに相続人を指定する(できるだけ共有にしない)

 不動産を共有にすると、いざ売却や建替え等が必要となった場合に、共有者全員の意
見が合わないと動けなくなってしまいます。

 また、相続人に相続が発生した場合には、共有者がさらに増えてしまい収拾がつかなく
なります。

 財産が少なく相続人ごとに物件を指定できない場合もありますが、極力共有にすること
は避けた方が賢明です。


遺留分に配慮する

 遺言では、すべての財産を遺言者の思うままに指定することができます。たとえば、相続
人が子供二人の場合に、一人の子供に財産すべてを相続させるという遺言を作成して
も、もう一人の子供には1/4の
遺留分があり、この相続人から遺留分の減殺請求をさ
れることもあります。(遺言自体は有効ですので、
遺留分の減殺請求がされなければ遺
言どおり相続することになります)


相続税を考慮する

 相続税が発生する場合には、納税のことも考慮して作成しなければなりません。
 たとえば、相続人Aには預貯金、相続人Bには不動産を指定した場合、Bは納税のた
めに相続した不動産を売却しなければならないかもしれません。

 相続税が発生しそうな場合には、あらかじめ税理士に相談して相続税の概算額を把
握しておくことも大切です。


配偶者が先に亡くなる場合も

 配偶者や子供に相続させるように遺言書を作成しても、それらの人が遺言者より先に
亡くなる場合もあります。その場合には、亡くなった人への相続分は無効となり、その部分
の遺産分割協議が必要となります。

 したがって、そういった場合を想定して「○○が亡くなった場合には△△へ」などと記載し
ておくっことも考慮しましょう。


自分の思いを遺す

 遺言書の内容で、法的の効力があるのは遺言でできることで記載したことに限られま
す。
 しかし、たとえ法的な効力はなくても、遺言者の思いを伝えることはできます。
 そもそも、遺言で財産の分け方を指定するということは、法律で定められた以上または
以下の指定をするということであり、遺言者の思いが十分に伝わらなければ相続人間で
争いになる可能性は高くなります。

 「兄弟は仲良くしてほしい」、「○○の相続分は少ないけれども、事業を引き継ぐ長男
を盛り立ててほしい」などは、相続にの気持ち十分訴える場合があるのではないでしょう
か。