補足資料




FAQの説明で足りないところの補足です

一生のうちでめったに経験することではありません。

いろいろと不安になるのは当然です。

他の疑問あるいはさらに詳細な説明が必要な場合は、こちらからお問い合わせください。




相続税還付の法的根拠

 相続税と限らず、すでに確定した(申告した)税金を訂正するには次の二つの方法があります。

  1 修正申告
  2 更正

 この二つを簡単に説明しますと、「1」は税額を増加させる場合に納税者の方が自ら行う方法、「2」は税
額を増加させることも減少させることもできますが、納税者の方はできず、税務署だけが申告期限から5
年間行うことができます。


 したがって、このサイトで説明している「相続税の還付」というのは、税務署に請求して「2」の方法で税
額を減少させてもらう、という手続きです。

 具体的には、「更正の請求書」を税務署へ提出して、その内容を審査していただき、内容に誤りがなけ
れば請求通り税額を減少させる(税金を還付する)ということになります。


 ところが、この「更正の請求」を行うことができる期間は、「法定申告期限から1年間」とされています。税
務署が更正を行うことができるのは5年間ですが、納税者が更正の請求を行うことができるのは1年間だ
けです。(これについては、平成23年の税制大綱で改正される見込みです)。


 そのため、申告期限から1年以上経過している場合は、税務署長あてに「嘆願書」を提出します。現在
までのところ、更正の請求書も嘆願書も事実上同様に扱われています。


 結果として、相続開始から10か月後が相続税の申告期限ですので、それから5年間、つまり、亡くなって
から5年10か月以内であれば相続税還付の手続きができる、ということになります。



  国税通則法第23条

「納税申告書を提出した者は、国税の法定申告期限から1年間に限り、税務署長に対して、その申
告に係る課税標準、又は税額等について更正すべき旨の請求をすることができる。」


  国税通則法第70条2項

「納付すべき税額を減少させる更正または賦課決定は、法定申告期限から5年を経過する日まで
することができる。」



評価が下がりそうな土地

 一般的に次のような土地が評価が下がりやすいといえます。
  • 周囲の状況から見て明らかに広い土地(例えば500u以上など)
  • 容積率の異なる地域にまたがっている
  • 形が正方形や長方形ではなくイビツな土地
  • 一部が私道、又は通路となっている土地
  • 2つ以上の建物を建てている土地
  • 傾斜にある又は一部が崖になっている土地
  • 袋小路(行き止まり道路)に面した土地
  • 水路に面している土地
  • 幅4m以下の狭い道路に面している土地
  • 路線価が付いていない道路に面した土地
  • すぐ隣が線路、又は近くに空港がある土地
  • セットバックがある土地
  • 騒音、悪臭等、周囲の住環境が悪い土地
  • 土壌が汚染されている土地
  • 学校、公共施設等に使用している土地
  • 工場やお墓などに隣接している土地
  • 私道にしか面していない土地
  • 道路との間に高低差がある土地
  • 道路に接していない土地
  • 間口の狭い土地
  • 空中に高圧線がある土地
  • 市街地にある田畑や山林
  • 道路の幅が途中から狭くなっている土地
  • セットバックがある土地
  • 市街化調整区域内の雑種地
  • 都市計画予定地の区域内にある土地

納得していただいた上で、お申し込み・お問い合わせはこちらからどうぞ