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 豆知識(相続・贈与編)





相続が発生(誰かが亡くなること)したらどうするの?



 相続が発生してから、財産を分割して名義変更するまでの主な手続き等は以下のとおりです。

(1) 7日以内にすること
  • 関係者への連絡
  • 死亡届・火葬許可申請
    (死亡診断書を添えて市区町村に届けます(休日も可))
  • 通夜・葬儀(葬式費用の整理)
  • 初七日の法要(形見分けなどを行う)
(2) 14日以内にすること
  • 世帯主変更届、国民年金の死亡届、国民健康保険の葬祭費申請
    (市区町村に届けます。なお、葬祭費の申請は2年で時効)
(3) 3か月以内にすること
  • 三五日、四九日の法要
    (納骨はこのころまでに行いますが、葬式費用には含まれません。)
  • 香典返し(三五日又は四九日の法要のころに行いますが、葬式費用には含まれません。)
  • 遺言書の有無、内容の確認(自筆の遺言は家庭裁判所で検認を受けたのちに開封)
  • 生命保険金の請求
    (死亡保険金の支払を請求します。3年で時効)
  • 相続の放棄又は限定承認の手続き(家庭裁判所で申述)
(4) 4か月以内にすること
  • 相続人の確認
  • 被相続人の所得税の準確定申告と納税
    (年末調整ですべて清算される方は不要)
(5) 10か月以内にすること
  • 財産(遺産)・債務の確認と評価
  • 遺産分割協議書の作成(相続人全員の実印と印鑑証明書が必要)
  • 相続税の申告(並行して納税資金、延納・物納等の検討)
(6)財産の名義変更
  • 遺産分割前に預貯金等を葬儀費用等のために引き出す場合は、金融機関から相続人全員の署名・押印した念書・委任状等の提出を求められます。詳しくは各金融機関でお尋ねください。





財産は誰が引き継ぐ(相続)するの?



 被相続人に財産を相続する権利のある人を「法定相続人」といい、その範囲は民法で定めています。

 法定相続人の順位は、次のとおりです(民886)。
 また、これらの法定相続人でない人が遺贈により被相続人の財産を取得する場合もありますが、その場合その人の相続税は20%加算されます(相続税法18)。


相続人の範囲
順位
備        考




法律上の配偶者
配偶者は常に相続人になります。


子及びその代襲者・再代襲者

直系尊属
第1順位の相続人がいない場合に相続人になれます。
第2親等の者は第1親等の者がいる場合には法定相続人になれません。
兄弟姉妹及びその代襲者
第1順位、第2順位の相続人がいない場合に相続人になれます。

  • 実子、養子、嫡出子(婚姻関係にある者から生まれた子)、非嫡出子による差はなく、すべて同じ子となります。ただし、相続税の計算においては、養子の数に制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人と制限しています。(特別養子には制限がありません。)(相続税法15)
  • 代襲者とは、相続人となるべき人が相続開始の時に死亡その他の事由により相続権を失っているとき、その者の直系卑属がその者と同一順位で相続人になるものです。たとえば、被相続人の子Aが被相続人より前に亡くなっているとき、Aの子(被相続人の孫)が相続人となります。
  • 相続開始時点の胎児も子として取り扱いますが、死産の場合はこの取り扱いはありません。
【遺贈】

遺贈とは、遺言により相続財産の一部または全部を贈与すること(民964)で、相続税法上では「相続または遺贈」と規定しており、効果的には相続と同じです。







「法定相続分」って何?



 法定相続分は、民法により次のように定められています(民900)。
 しかし、必ずこの割合によって相続しなければならないわけではありません。

相 続 人
法 定 相 続 分
 配偶者と子  配偶者  1/2
 子  1/2を子の間で均等に配分
 配偶者と直系尊属  配偶者  2/3
 直系尊属  1/3を直系尊属の間で均等に配分
 配偶者と兄弟姉妹  配偶者  3/4
 兄弟姉妹  1/4を兄弟姉妹の間で均等に配分

  • 子の法定相続分で、非嫡出子は嫡出子の1/2となります。
  • 兄弟姉妹の法定相続分で、父母の一方を同じくする半血の兄弟姉妹は父母の双方を同じくする全血の兄弟姉妹の1/2となります。
  • 代襲相続人は、すでに死亡している子または兄弟姉妹が相続するはずであった相続分を代襲相続人の間で均等に配分します。
  • 被相続人である祖父母が亡くなった子の子(孫)を養子としていた場合、その孫は被相続人の子(養子)としての地位と、亡くなっていた親の代襲相続人としての地位の、二つの地位に基づく相続分があります。

【計算例】







「遺産分割」ってどんな流れで行うの?



 遺産分割は、遺言がある場合とない場合で違いますが、遺言があっても相続人の合意により、それに従わないで分割することもできます。



  • 未成年の相続人は、家庭裁判所に特別代理人の選定してもらうことが必要です。相続人である親権者が代理をすることは利益相反行為となり無効となります。





不動産など、思うように分割できない場合はどうするの?



 現金なら容易に分割できますが、現実には、不動産など現物のままでは分割が難しいできない場合も多くあります。
 そのような場合には、「換価分割」や「代償分割」によって調整を行います。

【換価分割】

 換価分割は、遺産の全部又は一部を譲渡して現金化した金銭をもって分割する方法です。

 換価分割を行った場合、換価した現金を受領した人は、共同でその資産を譲渡したことになり、譲渡所得の計算をして所得税の確定申告書を提出する必要があります。

 なお、換価分割を行った資産の相続税の課税価格は、換価によって得られた金額ではなく、相続税評価額によります。これは、相続した相続人共有の財産を相続人が共同して譲渡したという考え方によるものです。



【代償分割】

 代償分割は、現物によっては決めたとおりに分割できない場合に、決めた相続額を超えた金額の現物を取得する人が、その超えた金額に相当する自分の財産を他の相続人に交付することによって分割額を調整する方法です。
 この場合、自己の財産を譲渡した相続人の相続財産の価格は、現物の取得価格から他の相続人に交付した資産の価格を控除した金額となります。また、交付した財産が現金以外の土地等の場合は、譲渡所得の計算をして所得税の確定申告書を提出する必要があります。







「寄与分」って何?



 寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に対して、遺産の中から通常の相続分とは別にその貢献度を考慮した財産の取得を認める制度です(民904の2)
 たとえば、被相続人の事業に長年にわたって貢献した場合や、被相続人の看護をしていた場合、入院費や治療費を負担していた場合などが該当します。





財産だけじゃなくて借金も相続するの?



 相続人は、相続開始の時から被相続人の財産上の権利義務の一切を承継します。
 また、遺産のすべてを相続する(単純承認)か、債務の範囲まで相続する(限定承認)か、相続を放棄(相続放棄)かを選択する権利もあります。

 この権利の意思表示は、相続人になったことを知った時から3カ月以内にしなければなりません(民915)が、相続した財産の一部または全部を処分した場合や、3カ月以内に意思表示しなかった場合には、自動的に単純承認したものと扱われます。

 単純承認は、無限に被相続人の権利義務を承継するものですので、相続財産をもって相続債務を弁済できないときは、自分の持っている財産をもって弁済しなければならなくなります(民920)。

 これに対して限定承認は、相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を弁済するというもので、相続人全員が共同して家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません(民922)。

 一方、相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、その者は初めから相続人でなかったとする制度です。したがって、相続放棄をした者の子が代襲相続人になることはありません(民938)。





「遺産分割協議書」って決まった書式があるの?



 特に決まった書式はありません。
 ただし、不動産や預貯金の名義変更に使用する場合は一定の要件がありますし、いずれにしても、後日の争いとならないよう、どの財産をだれが相続するのか等を明確に記載する必要があります。

 具体的には、
  1. 遺産分割協議の日付、各相続人の住所・氏名
  2. 被相続人の氏名、死亡年月日
  3. 各財産の内容と取得する者
  4. 不動産については登記簿謄本や権利証を確認して地番や家屋番号も記載
  5. 極力、各相続人の実印を押印し印鑑証明及び住民票を添付する。
  6. 各相続人が1通ずつ所持する。

などです。





「遺言」もどんな形式でもいいの?



 遺言は、必ず一定の方式に従っていなければなりません。

 遺言にはいくつかの種類がありますが、代表的な遺言は次の2つです。

※ 詳しくは「庶民の遺言」をご覧ください。


【主な遺言】

種類
内    容
自筆証書遺言

 遺言者自身がその全文、日付、氏名のすべてを自書(ワープロは不可)して押印して作成する方式
 自筆証書遺言の注意事項及びサンプルはこちら

家庭裁判所の検認が必要

公正証書遺言

 公証人及び2人以上の証人立会いの下で、遺言者の後述を公証人が筆記し、各自が署名・押印して作成する方式。

家庭裁判所の検認は不要






10
「遺留分」って何?



 遺留分とは、最初限度の財産を取得する権利を相続人に保障したものです(民1028)。

 遺留分は、遺留分権利者が家庭裁判所に「遺留分の減殺請求」をしなければ効力は発生しませんが、非常に強い権利であり、遺言を作成する場合には当然これを考慮する必要があります。

 遺留分は、相続人が直系尊属の場合は1/3、その他の場合は1/2の割合が相続財産から割り当てられますが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

 詳しくはこちらをご覧ください。





11
相続税の申告は、財産がいくらぐらいあると必要になるの?



 財産の額から借入金などの債務や葬式費用を差し引いた額が、基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。

 基礎控除額は、

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

で計算します。

 たとえば相続人が配偶者と子2人の場合は、

5,000万円+1,000万円×3=8,000万円

となります。

【注】

「小規模宅地の評価の特例」や「配偶者の税額軽減」により結果として税額がゼロとなる場合がありますが、これらの特例を受けるためには申告が必要ですので注意が必要です。






12
相続が発生(誰かが亡くなること)したらどうするの?



 相続税の課税対象は、後述の「非課税財産」を除いた一切の資産です。
 具体的には次のような財産が相続税の対象となります

財産の種類
主  な  例
土地及び土地の上に存する権利 宅地、貸宅地、田畑、原野、借地権、賃借権
建物、構築物 居住用家屋、事業用家屋、駐車場
有価証券 株式、公社債、受益証券
現金、預貯金、貸付金 金銭、小切手、貸付金、借入金
家庭用動産 生活用品、自動車、貴金属、書画・骨董
事業用動産 機械器具、備品、自動車、商品・製品、売掛金、買掛金






生命保険金 被相続人が保険料を負担した保険金
(一定額の非課税制度あり)
退職金 死亡後3年以内に確定した退職金、功労金
(一定額の非課税制度あり)
権利 年金受給権、生命保険契約に関する権利
利益享受 債務免除、低廉譲受け
相続時精算課税の適用を受けた財産 被相続人から贈与を受けて相続時精算課税を選択した財産
相続開始前3年以内に贈与を受けた財産 被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産(相続時精算課税の対象となったものを除く)

【注】
  • 生命保険の受取人以外の他の生存者が保険料を負担していた生命保険金は、贈与税の対象となります。また、受取人自身が保険料を負担していた場合は、一時所得として所得税の対象となります。
  • 死亡後3年を超えてから確定した退職金は、受領者の一時所得として所得税の対象となります。





13
相続税の非課税財産にはどのようなものがあるの?



 相続税の非課税財産には、次のようなものがあります。
  1. 墓地、墓石、神棚、仏壇、位牌、仏像(書画・骨董、投資目的の金の仏像等は除く)
  2. 生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額(相続放棄した者や相続権を失った者は除く)
  3. 退職金のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額(相続放棄した者や相続権を失った者は除く)
  4. 厚生年金保険法等に基づく遺族年金
  5. 心身障害者共済制度に基づく給付金を受給する権利
  6. 相続税の申告期限までに災害により一定の被害を受けた場合の被害額
  7. 相続財産のうち、申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産





14
相続が発生(誰かが亡くなること)したらどうするの?



(1) 7日以内にすること
  • 関係者への連絡
  • 死亡届・火葬許可申請
    (死亡診断書を添えて市区町村に届けます(休日も可))
  • 通夜・葬儀(葬式費用の整理)
  • 初七日の法要(形見分けなどを行う)
(2) 14日以内にすること
  • 世帯主変更届、国民年金の死亡届、国民健康保険の葬祭費申請
    (市区町村に届けます。なお、葬祭費の申請は2年で時効)
(3) 3か月以内にすること
  • 三五日、四九日の法要
    (納骨はこのころまでに行いますが、葬式費用には含まれません。)
  • 香典返し(三五日又は四九日の法要のころに行いますが、葬式費用には含まれません。)
  • 遺言書の有無、内容の確認(自筆の遺言は家庭裁判所で検認を受けたのちに開封)
  • 生命保険金の請求
    (死亡保険金の支払を請求します。3年で時効)
  • 相続の放棄又は限定承認の手続き(家庭裁判所で申述)
(4) 4か月以内にすること
  • 相続人の確認
  • 被相続人の所得税の準確定申告と納税
    (年末調整ですべて清算される方は不要)
(5) 10か月以内にすること
  • 財産(遺産)・債務の確認と評価
  • 遺産分割協議書の作成(相続人全員の実印と印鑑証明書が必要)









 以下、鋭意作成していきます(^_^;) ご期待ください!