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いろいろな税務調査


税務調査も調査担当者の所属調査体制により、

一般的な調査から厳しいものまでいろいろです。



税務署の一般調査

税務署の特別調査

国税局資料調査課による調査

国税局査察部による調査

特別国税調査官(総合調査担当)による調査

特別国税調査官(開発調査担当)による調査

その他の調査






税務署の一般調査

 最も多くの方が受けている調査です。大体一人の調査官が来社しますが、若い調査官の指導を兼ねて
二人で来社することもあります。

 中堅以上の調査官の場合、以前はかなり調査官の裁量に任されていたのですが、最近は、帰署後にそ
の日の調査状況を詳細に統括官へ復命し、統括官はその復命に基づいて次の指示を出す、ということが徹
底されています。

 ところが各統括官の力量の差も大きく、調査官との連携がうまくとれていないこともあり、このような場合
は、直接統括官へ説明することも検討すべきでしょう。

税務署の特別調査

 最近は一般調査担当が行うこともありますが、基本的には税務署の特別調査部門(通常は二部門)が
行います。

 一般調査の場合は事前通知がある場合が多いのですが、特別調査はほとんどが事前通知なしで、最低
2名から多いときは10名以上の体制で着手することもあります。初めての方は非常に驚かれることと思いま
す。

 特別調査は着手前に念入りな準備調査を行っていることに加え、ほとんどの場合銀行調査や反面調査
が行われます。また、代表者を含め多数の関係者の応答記録を「質問てん末書」にまとめるなど、一般調
査よりかなり厳しい調査となります。

国税局資料調査課による調査

 任意調査ですが「令状なき強制調査」と言われるほど厳しい調査です。

 国税局資料調査課の職員だけの場合もありますが、大体は税務署の特別調査部門と合同で行いま
す。

 徹底した現況調査(現場・現物確認調査)に加え、代表者の方への質問も長時間にわたります。

国税局査察部による調査

 これは税務調査ではなく、国税犯則取締法による犯罪捜査です。

 査察官には逮捕権はありませんが、裁判所から令状をもらって行いますので、当然拒否することはできま
せんし、最終的には検察への告発を目的としています。

 査察が告発した場合の有罪率は現在まで100%であり、中には実刑もあります。

 したがって、一般的に査察が着手した場合には、何とか心証を良くして(査察への協力及び予納)実刑を
免れる方向を検討したほうがよいでしょう。

特別国税調査官(総合調査担当)による調査

 特別国税調査官というのは、主として規模の大きな事業者の調査を担当していたのですが、現在は個々
の特別国税調査官にいろいろな担当を持たせています。

 総合調査担当や開発調査担当のほかに、法人税調査担当、源泉所得税調査担当、諸税調査担当
などがあります。

 この中で総合調査担当が行う調査は、「税目横断調査」調査ともいい、所得税、法人税、相続税、消
費税などを全て同時に調査するというものです。

 一例をあげると、会社の経営者が亡くなりその方の相続が発生した場合などは相続税と法人税の調査が
同時に行われますし、さらに個人で別の事業を行っている場合などは所得税の調査も同時に行われます。

 したがって、総合調査担当の特別調査担当の下には個人課税、法人課税、資産課税出身の優秀な調
査官が配置されています。

最大3系統の調査が同時に進行していきますが、当然準備調査等により調査項目は絞ってきていますの
で、調査の主眼がどこにあるのかを的確に判断して対応することが必要です。

 総合調査担当特別調査官の仕事をドラマで見ることができます!⇒ こちらです


特別国税調査官(開発調査担当)による調査

 開発調査担当による調査は、今までに述べてきた調査とはちょっと性格が違います。

 この調査のポイントは、「資料・情報収集」です。

 具体的に説明しますと、今後の調査において有効な資料・情報を多数収集するために、たとえば鉄くずの
買い取り業者を調査して、そこへ鉄くずを持ち込んでいる(買い取ってもらっている)事業者の情報を把握し
て各署へ資料提供する、そして、各署の調査担当者はその資料を活用して調査を行う、というような流れに
なります。

 他にも架空の請求書や領収書を印刷・発行している業者(こんな業者もいます)や、納品書等の品名を
書き換えている業者なども比較的選定されています。

 また、、開発調査の多くは通常の調査に同行して行われますので、取引先の問題だけではなく課税所得
等の適否も当然調査されることになります。

 開発調査でよく問題となるのは、開発調査担当により作成された資料の活用段階です。

 というのは、どのように資料が活用されるかによって、大切な仕入れ先や得意先を失うことにもなりかねない
からです。

 脱税ほう助等を行っている場合を除いて、資料の活用に一定の配慮をしてもらえるように調査官等にお願
いすることも必要な場合もあります。

その他の調査

 その他の調査としては、源泉所得税担当部門による調査や調査項目を絞り込んで短期間に終了する簡
易調査などがあります。

 源泉所得税担当部門による調査は、大法人も含め全法人を対象として源泉所得税の課税の適否を調
査する場合と、一般調査担当部門が所掌しない宗教法人や学校法人などを対象とした法人税・消費税・
源泉所得税調査に分かれます。

 簡易調査は、たとえば特定の経費等の内容や消費税などに絞って行われます。ただし、その調査の過程
で他の項目の問題が把握された場合などは一般の調査に移行されます。

 したがって、、納税者の方にとっては一般の調査なのか簡易調査なのかは区別がつかないでしょう。